2021年分所得税年末調整確定申告特集 文責 高妻三郎 090-5483-8241
 所得税は、その年の1月1日から1231日までの1年間の収入の合計から、給与所得控除(最低額55万円)、所得控除(基礎控除48万円〜0円下記参照、配偶者控除、扶養控除、生命・地震保険料控除、社会保険料控除(厚生年金・介護保険・国民年金・雇用保険・共済組合等の掛金)等を差引いた残りの課税所得金額に課税されます。毎月の給与や年金からは、これらを概算して源泉徴収されていますから、金額が確定する年末に正規の年間所得税額を算出し、還付または追徴されることになります。年金生活者等は1月以降3月15日迄に確定申告すれば還付される場合があります。                      記

1.年収1220万円超(所得1000万円超)の方は、配偶者控除及び配偶者特別控除受けられなくなりました。
2.配偶者の年収が103万以下であれば配偶者控除(13万〜38万円)が受けられます。103万を超えても150万円以下であれば配偶者特別控除1万円〜38万円)は受けられます。
3.配偶者の年収が150万円を超えていても201.6万円未満であれば、配偶者特別控除1万円〜38万円)は受けられます。※控除額には、年収1120万円超~1170万円以下、1170万円超~1220万円以下の区分あり。
年収103万円以下の16歳以上の扶養親族は、扶養控除(38万円)が受けられます。
年収103万円以下の19歳以上23歳未満(年の途中の死亡者はその死亡の日)の扶養親族は、特定扶養親族控除(63万円)が受けられます。配偶者控除や扶養控除を受ける方が70歳以上(同上)の場合は、老人扶養控除48万円、同居老親等控除58万円等が受けられます。なお、障害者控除により特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円が受けられます。
納税者本人が支払った扶養親族分の健保・国民年金・介護保険料も社会保険料控除を受けられます。
納税者本人、配偶者控除・扶養控除を受ける方が身体障害等の認定を受け手帳を交付されている場合(65歳以上で障害の程度が認定を受けている人に準じる場合を含む)等は障害者控除27万円(寝たきり等は特別障害者控除40万円)も扶養控除とは別に受けられます。
公的年金を受けている扶養親族の方は、公的年金額が65歳以上は158万円65歳未満は108万円以下なら(他に収入がなければ)扶養控除が受けられます。※なお、障害年金・遺族年金等の公的年金は非課税所得ですから、これらの非課税年金額が158万円を超えていても扶養控除を受けられます。
10. 2020年(令和2)分から公的年金控除が大幅に変更されています(詳細は税務署まで)。
11年の途中で扶養親族になった方や死亡された方も扶養控除が受けられます。
122020年(令和2)以降の給与所得控除額(年収額から下記の控除額を差し引いた金額が課税所得金額)及び基礎控除額

A給与年収額

子育て・介護世帯の控除額

左記以外世帯の控除額

改正後の基礎控除額

162.5万円以下

55万円

55万円

合計所得金額

 

 

162.5万円超180万円以下

A×40%-10万円

A×40%-10万円

2400万円以下

48万円

180万円超360万円以下

A×30%8万円

A×30%8万円

2400万円超2450万円以下

32万円

360万円超660万円以下

0%+44万円

0%+44万円

2450万円超2500万円以下

16万円

660万円超850万円以下

0%110万円

0%110万円

2500万円超

0円

850万円超

195万+(収入―850万)×10

195万円

 

 

1000万円超

210万円

195万円

 

 

 

1319年から最高5万円の地震保険料控除が新設。控除額は5万円以下は全額、5万円超は5万円です。
1812月末までに契約した長期損害保険は最高15000円の地震保険料控除を受けられます。
14この他、家を購入・新築・改修した場合18年から耐震改修特別控除が、19年からバリアフリー改修借入金残高に応じた控除が新設、20年から省エネ改修特別控除と200年住宅促進税制が新設)や、医療費(通院費用等も含む)を10万円程度以上支払った場合、火災・盗難・白あり駆除の損失を受けた場合、社会福祉協議会等へ香典返しをした場合などは、1月以降に税務署に確定申告をすれば所得税が還付(・住民税は翌年度減額)される可能性があります。 
15ふるさと納税改正=20年から都道府県・市区町村に対する寄附金の内、2千円を超える部分が、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます(住民税は翌年に控除H27.4.1以後、給与所得者は納税先の自治体に「特例申請書」を提出する事で確定申告しなくても控除が受けられます。
16.バリアフリー・省エネ・耐震改修に伴う固定資産税・所得税減税=200941日から2021.12.31迄の間に@本人50歳以上(同居親族65歳以上の方)A要介護者B身障者の何れかの方が居住する住宅のバリアフリー改修(廊下の拡幅、段差解消、浴室改修、階段改修、手すり取付、滑止め等)又は窓、床、天井等の省エネ改修工事費が50万円超になった場合、改修から3ヵ月以内に住民票、写真、工事明細書、領収書等(省エネの場合は建築士等が発行する証明書)を添付して市町村役場に申請すれば翌年の固定資産税が3分の1減額されます(耐震改修は2分の1減税)。所得税も10%減税あり(限度額20万又は15万円)。
17.相続税は、H27年1月から3000万円+(600万円×法定相続人数)に変更されました。最高税率も50%から55%に引き上げられています。
182015.4から2021.3迄の間に20歳以上50歳未満の人(所得1000万円以下)が、結婚子育てのため直系尊属から贈与を受けた場合、贈与税が減額される場合がありますなお、贈与税は受贈者1人につき年110万円までは非課税ですから、教育・結婚・子育等にも自由に利用できます。
19.子や孫に早目に財産を贈与したい時は、「相続時精算課税制度」を利用すれば2500万円の特別控除が受けられるので、相続時まで贈与税はかからない場合が多いです。詳細は税務署に! 固定資産税・住民税は市役所等に!
             文責(株)高妻保険事務所 高妻不動産 TEL0120-42-1188 FAX0986-80-5280
             〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町樺山1888-18

                          
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