相続税と贈与税
2023.4.1から不動産登記制度が改正されます
1.2024.4.1から不動産を取得した相続人に対し「その取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をする事が義務化されます。
正当な理由なく申請を怠ったときは10万円以下の過料が課されます。
2024.4.1以前に発生した相続にも申請義務は適用されます。但し、履行期間は、2024.4.1から3年間となります。
 
2.同時に「相続人申告登記」制度」が新設されます。相続により、その取得を知った日から3年以内に、相続が開始した旨の申し出及び、自身が相続人である旨を申し出る事で、登記官が職務で登記を行う制度です。なお、相続人申告登記した後でも遺産分割等により誰が引き継ぐかが決まったら、その時点から3年以内に内容を踏まえた所有権移転登記を行う事も義務化されます。
3.2023.4.1から遺言がある場合、従来は相続人と受遺者(遺贈を受ける人)が共同で登記申請を行う必要がありましたが、今回の改正により相続人が受遺者であれば単独で登記申請を行えるようになります。この場合も「遺言により不動産を取得した事を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。

2023.4.1から相続土地国庫帰属制度が新設されます。
相続又は相続人への遺贈によって取得した土地を手放して国庫に帰属させる事が出来るようになります。但し、建物のある土地、担保権が設定されている土地、崖のある土地等、管理費用のかさむ土地は適用されない規程があります。帰属させるためには20万円(森林は面積で算定)の負担金が必要です。
5.2023.4.1から所有者不明土地等の問題を解決するため、民法の土地・建物等に関する規律の見直しが行われます。
@遺産の共有状態を解決するため、具体的相続分による遺産分割に関して、相続開始から10年経過後の遺産分割は、法定相続又は指定相続分により分割する事が出来ます。但し、相続人全員の同意があれば、10年経過後でも具体的分割分による遺産分割は可能です。なお、改正日前の相続にも適用されるが、2023.4.1から5年間は猶予が設けられます。

A相続開始から10年経過後は、所在不明相続人の持分の金銭を供託する事で、他の相続人が所在不明相続人の持分を取得したり、その持分を含めた不動産を譲渡したりする事が出来るようになりました。但し、裁判所の決定が必要です。
B相続が開始したあと、家庭裁判所はいつでも、相続財産管理人その他相続財産の保存に必要な処分をする事が出来るようになりました(新民法892-2)。
C相続放棄の時に、現に占有している相続財産については、相続人や相続財産の清算人に当該財産を引渡すまでの間、その財産を保存しなければならない事が明記されました(新民法910-1)。



2019年相続法改正は次の通りです
A 遺留分制度の改正(2019.7.1から)
「遺留分」とは遺言の内容に関わらず配偶者・子・親が、必ず相続する権利がある財産の割合。
@ 遺留分減殺請求権が遺留分侵害請求権に変更
     
 A遺留分を受け取る時、現物でなく金銭受取が可能になりました(前もって生命保険で支払うよう準備する事が大切です)。
B相続を知った日から1年以内に請求する必要があります。
   
 C遺留分の対象が、相続開始前の10年間の贈与に限定
B 相続法の改正

   
@2019.7.1から、相続人以外の親族が被相続人に対して無償で介護・看護等した場合、金銭による特別寄与料が請求できるようになりました(前もって生命保険で支払うよう準備する事が大切です)。
     A2019.7.1から、被相続人名義の預貯金の仮払制度ができ、遺産分割協議前でも預貯金の払い戻しができるようになりました(預貯金額×3分の1×法定相続割合。上限150万円)
B2019.7.1から、配偶者は被相続人の自宅に
無償で 死ぬまで住める権利が認められました。
   
C2019.1.13から、自筆証書遺言の財産目録部分は、自筆でなくパソコン等で作成できるようになりました。財産目録の各ページに署名・押印が必要。
D2020.7.10から、自筆証書遺言書を法務局で有料で保管する制度が創設されました。手数料3900円。

        C 遺族の家族構成と相続割合      遺留分の割合                        

遺族の家族構成例
(死亡した人との続柄)
      相続割合(法定相続分)

遺留分(遺言の内容に関わらず配偶者・子・親が、必ず相続する権利がある財産の割合)
※2019.7.1から遺留分制度改正
@遺留分減殺請求権が遺留分侵害請求権に変更
A遺留分を受け取る時、現物でなく金銭受取が可能になった
B相続を知った日から1年以内に請求する必要あり
C遺留分の対象が、相続開始前の10年間の贈与に限定

配偶者

第1順位

第2順位

第3順位

  子

  親

兄弟姉妹

配偶者・子・親・
兄弟姉妹

2分の1

2分の1

 なし

 なし

相続人

遺留分の割合

配偶者・親・兄弟姉妹

3分の2

――

3分の1

 なし

配偶者・子

相続財産の
2分の1

配偶者・兄弟姉妹

4分の3

――

――

4分の1

配偶者・親

  同上

配偶者

全部

――

――

――

配偶者だけ

  同上

子・親・兄弟姉妹

――

全部

なし

なし

子だけ

  同上

子・親

――

全部

なし

――

親だけ

相続財産の
3分の1    

子・兄弟姉妹

――

全部

――

なし

兄弟姉妹には遺留分の
権利はない

――

全部

――

――

養子縁組届をした人は実親子として相続できる配偶者の連れ子は養子縁組をしなければ継父母の財産を相続できない)。

親・兄弟姉妹

――

――

全部

なし

――

――

全部

――

兄弟姉妹

――

――

――

全部

※代襲相続について 相続開始前に相続人が死亡している場合、その者の子等が代って相続します。これを「代襲相続」といいます。代襲相続は、相続人が子等直系卑属または兄弟姉妹の場合に認められます。兄弟姉妹が相続人の場合には、代襲相続人は兄弟姉妹の子までで、子の子(孫)は代襲相続人にはなりません。相続人が、相続人の欠格事由や推定相続人の廃除により相続権を失った場合も同様です。相続開始により、具体的に相続人となった者の全員を共同相続人といいます。
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2 代償分割と生命保険の活用  
農地等を長男が一人で相続したとき、その長男が他の相続人に応分の現金等を贈

与する事を代償分割というが、この場合、父を被保険者とする死亡保険に加入し、その保険金の受取人に他の兄弟姉妹を加える事で相続が円滑にすすめられる。

3 相続税、贈与税、一時所得税の税額

@一時所得の課税対象額=[収入金額(死亡保険金)―必要経費(正味保険料)―特別控除(50万円)]×0.5

 A 相続税の死亡保険金(給付金)非課税特典 = 500万円×法定相続人の数

B 遺言によって法定相続人以外の人が死亡保険金(給付金)を受け取った時は、相続税が課税されるが、保険金非課税の特典は受けられない(贈与税よりは大幅に有利)。

C 相続税の基礎控除額 = 5000万円+(1000万円×法定相続人の数) H27年1月から3000万円+(600万円×法定相続人数)

4 平成15年1月1日以後の相続税速算表 H27年1月から値上げ

現在 現在 H27年1月から H27年1月から

A各相続人の法定相続分に応ずる取得財産価額

B税率

C控除額

B税率

C控除額

1000万円以下

10%

----

1000万円超3000万円以下

15%

50万円

15% 50万円

3000万円超5000万円以下

20%

200万円

20% 200万円

5000万円超1億円以下

30%

700万円

30% 700万円

2億円以下

40%

1700万円

40% 1700万円

3億円以下

40%

1700万円

45% 2700万円
6億円以下 50% 4700万円 50% 4200万円
6億円超 50% 4700万円 55% 7200万円

5 平成27年1月1日以後の贈与税速算表 【基礎控除年110万、配偶者控除2000万円その他複雑な控除あり】

A 課税価格

B一般税率

C控除額

b特例税率

c控除額

税額=A×B(b)C(c)

200万円以下

10%

----

10%

----

 

200万円超300万円以下

15

10万円

15

10万円

 

300万円超400万円以下

20

25万円

15

10万円

 

400万円超600万円以下

30

65万円

20

30万円

 

600万円超1千万円以下

40

125万円

30

90万円

 

1千万円超1500万円以下

45

175万円

40

190万円

 

1500万円超3千万円以下

50

250万円

45

265万円

 

3千万円超4500万円以下

55

400万円

50

415万円

 

4500万円超

55

400万円

55

640万円

 

※@特例税率は、20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合に適用されます。

※A子や孫に早目に財産を贈与したい時は、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円の特別控除が受けられます。

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