高妻行政書士事務所基準報酬一覧 と 「まごごろ共済」 
電話0120-42-1188

当事務所では、相続・遺言・不動産・登記・契約書作成等を一括してお受けするワンストップサービスを実施しており、お客様がそれぞれの専門職に別々に依頼する手間と経費を省くことが出来ます。

 

  項目

報酬 税別

備考

1

遺言書起案・作成支援

50,000

 

遺産分割協議書作成

50,000

相続人の印証・故人の全戸籍必要 

遺産分割協議の為の戸籍取得

0,000

被相続人2万円+直系親族11万円

法定相続人関係説明図作成

40,000

 

公正証書遺言(証人1人含む)

0,000

別に公証人手数料

自筆証書遺言作成

0,000

 

離婚協議書作成

0,000

 

定款作成

0,000

 

賃金賞与規程作成

0,000

 

10

就業規則作成

0,000

 

11

贈与契約書作成

50,000

印鑑証明必要

12

売買契約書作成

50,000

印鑑証明必要

13

その他の契約書作成 

0,000

14

相続・贈与・売買契約後の登記

10,000

別に登記料・登録免許税 

15

交通事故等示談契約書作成

30,000

 

16

車庫証明

10,000

 

17

自動車名義変更・住所変更

20,000

 

18

内容証明郵便

20,000

 

19

覚書等作成

5,000

15,000

20

保険相談・見積

無料

 

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その他は個別にご相談ください

 

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  ※詳しくはパンフレット・約款をご請求下さい。まごころ共済

自動車事故相手方死亡・入院の時、最高300万円自分側支給!(自分側に過失がある場合)。
この共済金を、お悔みや見舞金に充てる事で相手方に誠意と償いを示すことができ
示談を円滑に進める事ができます。

もちろん自分側の死亡・入院の時も自分側に支給されます。
契約者側補償内容契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)
死 亡 共 済 金  300万円 事故の日から180日以内の死亡1事故につき。
後遺障害共済金 12万〜300万円 事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時。
入院共済金 1日4500円 365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数。
但し負傷者が2人以上の時も1日に支払われる共済金は18,000円を限度とします。
通院共済金 1日2250円
相手側補償内容契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)
死 亡 共 済 金  300万円 事故の日から180日以内の死亡1事故につき、合計300万円までの実費を契約者側に支給(死亡臨時費用共済金を一時金として30万円を契約者側に支給).。
後遺障害共済金 12万〜300万円 事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時、算定された額を限度として実費を契約者側に支給。
入院共済金 3日以上入院の時3万円
3日以上の入通院の時一事故につき、365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数に基づき算定された額を限度として実費を契約者側に支給。
※支払金額が3万円を超える場合は支払限度額内で3万円を差引いた金額となります。
※2日以内の入通院は支給対象外です。
通院共済金 3日以上通院の時3万円
共済金は一事故の総合計300万円が限度です(特約を除く)。

対物事故の時は、特約から対物事故共済金3万円を支給
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害が2万円以上の時、3万円を保障します(但し共済期間内に1回だけ)。


※事故証明等は自賠責・任意保険用のコピーが使えます。
故意・無免許・飲酒・麻薬・戦争・地震等が原因の時は適用できません。

共済掛金銀行口座振替初回は現金払も可能事業主が支払う掛金は全額損金処理可
    車  種 ナンバー
プレート
月払掛金 年払掛金
1自家用乗用車 3・5 1000円 10000円
2自家用軽乗用自動車 軽5・8  550円  5500円
3自家用普通貨物2t 1750円 17500円
4自家用普通貨物2t以下 1450円 14500円
5自家用小型貨物自動車 1000円 10000円
6自家用軽貨物自動車 軽4・6  550円  5500円
          
交通事故に伴う保険は、自賠責(強制保険)と任意保険がありますが、万一の事故の場合、これらの保険金はすべて相手方に直接支払われます。したがって、自分が加害者になってもこれらの保険金を見舞金や香典にあてることは出来ません。

 しかし、この「まごころ共済」は、自賠責・任意保険とは全く別に加害者になっても被害者になっても、
共済金が契約者である自分側に支給されるという、画期的な制度です。この給付金を見舞金や香典にあて誠意を示す償いをすることが出来ますから示談を円滑に進めることが出来ます。

 相手方が万一、亡くなったり入院された場合は、何はさておき、まず最初にお見舞いやお悔やみにうかがい誠意と償いの心を示すことが何よりも大切です。
 
 最近の例では、死亡事故の場合、お通夜に10万円、お葬式に100万円、初七日・四九日・一年忌等の法要時に各10万円というように、誠意・償いの気持ちを示すことで責任を果たすという事例が多くなっており、加入者からも
「まごころ共済に加入していて助かった」との声を多く頂いています。

死亡事故 隣県で実刑判決


「任意保険だけでは不誠実、自腹きり賠償を」として1年2ヵ月の禁固刑
 隣県では、歩行中の幼児を死亡させたため、運転者は気が動転し入院してしまい、葬式に参加できず、後日香典10万円を持参して焼香したという事故の裁判で
「賠償金を任意保険だけで済ませ自分の持ち出しをしようとしないなど、誠意が十分に示されていない」として1年2ヵ月の実刑判決が出されています。まごころ共済は、このような時に大きな力を発揮する強い味方です。「明日はわが身」のいましめを胸に、お互いに安全運転に気をつけましょう。
取扱団体 宮崎県火災共済協同組合 電話0985-24-1424    宮崎市松橋2-4-31 宮崎県中小企業会館内
元受団体 全日本火災協同組合連合会 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-11-2
お申し込みは
(株)高妻保険事務所へ 〒889-1901三股町樺山1888-18
 携帯090−5483−8241 TEL0120-42-1188 FAX0986-80-5280
 
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