自動車事故で相手方が死亡・入院の時、最高300万円の共済金が自分側に支給されます(契約者側に過失がある場合)。
この共済金を、お悔みや見舞金に充てる事で相手方に誠意と償いを示すことができ
示談を円滑に進める事ができます。
もちろん自分側の死亡・入院の時も自分側に支給されます。
契約者側補償内容(契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)。
死 亡 共 済 金 |
300万円 |
事故の日から180日以内の死亡1事故につき。 |
後遺障害共済金 |
12万〜300万円 |
事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時。 |
入院共済金 |
1日4500円 |
365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数。
但し負傷者が2人以上の時も1日に支払われる共済金は18,000円を限度とします。 |
通院共済金 |
1日2250円 |
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相手側補償内容(契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)。
死 亡 共 済 金 |
300万円 |
事故の日から180日以内の死亡1事故につき、合計300万円までの実費を契約者側に支給(死亡臨時費用共済金を一時金として30万円を契約者側に支給).。
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後遺障害共済金 |
12万〜3000万円 |
事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時、算定された額を限度として実費を契約者側に支給。 |
入院共済金 |
3日以上入院の時3万円
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3日以上の入通院の時一事故につき、365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数に基づき算定された額を限度として実費を契約者側に支給。
※支払金額が3万円を超える場合は支払限度額内で3万円を差引いた金額となります。
※2日以内の入通院は支給対象外です。 |
通院共済金 |
3日以上通院の時3万円 |
共済金は一事故の総合計300万円が限度です(特約を除く)。
対物事故の時は、特約から対物事故共済金3万円を支給
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害が2万円以上の時、3万円を保障します(但し共済期間内に1回だけ)。
※事故証明等は自賠責・任意保険用のコピーが使えます。
※故意・無免許・飲酒・麻薬・戦争・地震等が原因の時は適用できません。
共済掛金(銀行口座振替、初回は現金払も可能。事業主が支払う掛金は全額損金処理可)
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車 種 |
ナンバー
プレート |
月払掛金 |
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年払掛金 |
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1自家用乗用車 |
3・5 |
1000円 |
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10000円 |
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2自家用軽乗用自動車 |
軽5・8 |
550円 |
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5500円 |
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3自家用普通貨物2t超 |
1 |
1750円 |
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17500円 |
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4自家用普通貨物2t以下 |
1 |
1450円 |
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14500円 |
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5自家用小型貨物自動車 |
4 |
1000円 |
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10000円 |
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6自家用軽貨物自動車 |
軽4・6 |
550円 |
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5500円 |
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