宮崎県火災共済協同組合見積無料

2023.4.1から、宮崎県火災共済協同組合の自動車共済・火災共済・医療共済・まごころ共済等全ての商品を取扱うようになりました。お客様本位の割安な商品がありますので、ぜひお申し付けください。

自動車任意保険(見積には保険証書をFAX0986-80-5280して下さい)

他社損保と当社(県火災共済)の補償内容

他社損保の自動車任意保険は、65歳から徐々に高くなるものがありますが、県火災共済は、年齢による掛金の変動はありません。他社との具体的な比較は次の通りです。

車種(80歳契約)

保障内容

共済掛金   

当社(県火災共済)

 差額

スズキ・スペーシアDAA-MK53S

R.8新車  ゴールド免許 年払

車両保険なし

対人無制限

対物無制限

搭乗者1000

人身傷害2億円

36,570

事故有等級制度なし

31,320

 

-5,480

トヨタ・ヤリスクロス5BA-MKPB10

R4.2新車 ゴールド免許 年払

車両保険なし

対人無制限

対物無制限

搭乗者1000

人身傷害2億円

29,340

事故有等級制度なし23,220

 

-6,120

火災地震保険(見積には保険証書をFAX0986-80-5280して下さい)

他社損保と当社(県火災共済)の補償内容

建物種類

保障内容

共済掛金    

当社(県火災共済)

 差額

新耐震S56.6以降

37坪平屋建て

火災4220

風水害2560

地震1266

火災4220万  90,730

風水害2560

地震1266万        

事故有等級制度なし

火災4220 83,800         

風水害4200

地震1000万 

 

-6,930

 

自動車事故費用共済(まごころ共済)     

自動車事故相手方死亡・入院の時、最高300万円共済金

自分側支給されます(契約者側に過失がある場合)。

この共済金を、お悔みや見舞金に充てる事で相手方に誠意と償いを示すことができ
示談を円滑に進める事ができます。

もちろん自分側の死亡・入院の時も自分側に支給されます。

故意・無免許・飲酒・麻薬・戦争・地震等が原因の時は適用できません。※詳しくはパンフレット・約款をご覧ください。

契約者側補償内容契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)

死 亡 共 済 金

300万円

事故の日から180日以内の死亡1事故につき。

後遺障害共済金

12万~300万円

事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき。

入院共済金

1日4,500

365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数。
但し1日に支払われる共済金は1,000円を限度とします。

通院共済金

1日2,250

相手側補償内容契約者・同居親族・登録運転者(2人)の事故に適用。但し、別居中の学生・単身赴任者の家族は同居親族とみなします)

死 亡 共 済 金

300万円

事故の日から180日以内の死亡1事故につき、合計300万円までの実費を契約者側に支給(死亡臨時費用共済金を一時金として30万円を契約者側に支給)

後遺障害共済金

12万~300万円

事故の日から180日以内に後遺障害が生じた時、算定された額を限度として実費を契約者側に支給。

入院共済金

1日4,500

365日を限度として入院・通院・往診を受けた日数に基づき算定された額を限度として実費を契約者側に支給。入通院臨時費用共済金を一時金として3万円を契約者側に支給(3日以上の入通院で一事故につき)。支払金額が3万円を超える場合は支払限度額内で3万円を差引いた金額となります。

通院共済金

1日2,250

 まごころ共済掛金(口座振替・初回は現金払可。事業主負担の掛金は全額損金扱い可)

    車  種

ナンバー

月払掛金

年払掛金

1自家用乗用車

3・5

,000円

10,000円

2自家用軽乗用自動車

軽5・8

 550円

 ,500円

3自家用普通貨物2t

,750円

17,500円

4自家用普通貨物t以下

,450円

14,500円

5自家用小型貨物自動車

,000円

10,000円

6自家用軽貨物自動車

軽4・6

 550円

 5,500円
























対物事故の時は、特約から対物事故共済金3万円を支給

他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害が2万円以上の時、3万円を保障します(共済期間1回のみ)

      

交通事故に伴う保険は、自賠責(強制保険)と任意保険がありますが、万一の事故の場合、

これらの保険金はすべて相手方に直接支払われます。したがって、自分が加害者になっても

これらの保険金を見舞金や香典にあてることは出来ません。
 しかし、この「まごころ共済」は、自賠責・任意保険とは全く別に加害者になっても被害者になっても、共済金が契約者である自分側に支給されるという、他の保険や共済にない

画期的な制度です。この給付金を見舞金や香典にあて誠意を示す償いをすることが出来ますから示談を円滑に進めることが出来ます。
  相手方が万一、亡くなったり入院された場合は、何はさておき、まず最初にお見舞いやお

悔やみにうかがい誠意と償いの心を示すことが何よりも大切です。
  最近の例では、死亡事故の場合、お通夜に10万円、お葬式に100万円、初七日・四九日・一年忌等の法要時に各10万円というように、誠意・償いの気持ちを示すことで責任を果たすという事例が多くなっており、加入者からも「まごころ共済に加入していて助かった」との声を多く頂いています。

                   死亡事故 隣県で実刑判決

  「任意保険だけでは不誠実、自腹きり賠償を」として1年2ヵ月の禁固刑
  隣県では、歩行中の幼児を死亡させたため、運転者は気が動転し入院してしまい、葬式に参加できず、後日香典10万円を持参して焼香したという事故の裁判で「賠償金を任意保険だけで済ませ自分の持ち出しをしようとしないなど、誠意が十分に示されていない」として1年2ヵ月の実刑判決が出されています。

まごころ共済は
このような時に大きな力を発揮する強い味方です。「明日はわが身」のいましめを胸に、お互いに安全運転に気を付けましょう。

元受団体 全日本火災共済協同組合連合会 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-11-2
取扱団体 宮崎県火災共済協同組合 電話0985-24-1424    宮崎市松橋2-4-31 宮崎県中小企業会館内   

㈱高妻保険事務所 889-1901三股町樺山1888-18 都城東高校から都城方面へ200m左側

TEL0120-42-1188(ヨニイイハハ) FAX0986-80-5280 携帯090-5483-8241

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